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日本保健師活動研究会会則

(名称)
第1条 この研究会は日本保健師活動研究会(以下「研究会」という。)と称する。

 

(事務局)
第2条 この研究会の事務局は東京都杉並区阿佐谷北3-4-3平野方におく。
事務局代行を東京都港区西新橋2-8-11第7東洋海事ビル8階 (株)創新社内におく。

 

(目的)
第3条 この研究会は、保健師活動事例の共有・分析および多分野との意見交流を通じて、保健師活動の継承と、保健師固有の機能を明確にし、保健師活動の進歩発展と会員相互の研鑽を図り、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。

 

(活動)
第4条 この研究会は、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
一、総会の開催
二、研究集会の開催
三、保健師活動の情報交換
四、実践活動および実践研究の支援
五、研究会報等の発行
六、その他、研究会の目的達成に必要な事業

 

(会員)
第5条 本会の会員の種別は次のとおりとする。
一、正会員
正会員とは、この研究会の趣旨に賛同する保健師等の個人とする。
②正会員は、別に定める会費を納めるものとする。
③正会員は、総会に出席し、議決権を行使することができる。
二、賛助会員
賛助会員とは、正会員以外で本会の目的に賛同する団体とする。
②賛助会員は、役員会の承認を得て、賛助会費を納めるものとする。
③賛助会員は、総会に出席できるが、議決権は持たない。
三、名誉会員
名誉会員とは、本研究会に功労のあった者で、役員会の承認を得たものとする。
②名誉会員は、会費を納める必要はない。
③名誉会員は、総会に出席できるが、議決権は持たない。

 

(会費)
第6条 会費は総会で決定する。
2.既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

 

(役員)
第7条 この研究会に次の役員を置く。
一、会 長 1名
二、副会長 3名以内
三、幹 事 20名以内
四、監 事 2名

 

(役員の選出)
第8条 役員は総会において会員の中から選出する。

 

(会長及び副会長)
第9条 会長及び副会長は役員会の互選により選出する。

 

(役員の職務)
第10条 会長はこの会を代表し、会務を執行する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故等ある時はその職務を代行する。
3.幹事は、会計、広報及びその他の会務を分掌する。
4.監事は経理を監査する。

 

(任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任はさまたげない。補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員会)
第12条 役員会は会長、副会長、幹事及び監事で構成する。
1.役員会は必要により会長が招集する。

 

(総会)
第13条 総会は毎年1回会長の招集により行う。ただし、役員会が必要と認めた時は会長は臨時に総会を開催することができる。
2.次の事項は、総会の承認または議決を経なければならない。
①会則の変更
②予算および決算に関する事項
③その他必要な事項

第14条 総会は構成員の四分の一以上の出席があれば開会するとができる。
委任状の提出があった場合は出席とみなす。
2.議決はすべて出席者の過半数で決する。

 

(顧問)
第15条 本会には会長の指名により顧問をおくことができる。
顧問は会の運営等に関し助言する。

 

(研究集会)
第16条 研究集会は年4回程度開催する。
(研究大会、自由集会、勉強会、地域交流会)

 

(保健活動の情報交換)
第17条 会員の保健活動の情報交換をホームページで行う。
URL:http://the-hokenshi.com/

 

(実践(研究)活動の推進)
第18条 実践(研究)活動を推進し、実践の向上を支援する。

 

(研究会報等)
第19条 研究会報を発行する。

 

(会計)
第20条 研究会の費用は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
2.会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。

 

(雑則)
第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める。

 

附則 1.この会則は平成13年5月19日から施行する。
2.平成14年6月2日一部改正。
3.平成20年9月13日一部改正。
4.平成25年5月25日一部改正。
5.平成26年2月22日一部改正。
6.令和元年9月14日一部改正。

 

日本保健師活動研究会細則

(目的)
第1条 この細則は、日本保健師活動研究会会則第17条に基づき、日本保健師活動研究会の運営に必要な事項を定める。

 

(入会)
第2条 入会しようとするものは、別に定める入会申込書を本会事務局に提出し、会長が承認する。

 

(資格喪失)
第3条 次の事項により会員は資格を喪失する。
①本人より退会の申し出があったとき。
②会費を2年間滞納したとき。
③死亡したとき。

 

(会費)
第4条 本会の正会員の会費は、年会費4,000円とする。但し、保健師等の学生会員の年会費は年会費1,000円とする。
二、本会の賛助会員の会費は、一口5,000円とし、一口以上とする。
三、会費の改正は総会の議決をもって行う。

 

(研究集会)
第5条 本会は、研究大会、自由集会、勉強会、地域交流会等の研究集会を開催する。
2.研究集会は役員会で企画し、運営する。ただし、地域交流会は地域の会員の企画・運営に協力し開催する。
3.研究集会に要する費用は参加費その他をもって充てる。
4.研究集会の参加費は役員会で定める。

 

(保健師活動の情報交換)
第6条 本会は、保健師活動の情報交換を研究集会およびホームページで行う。

 

(実践活動および実践研究の支援)
第7条 本会は、正会員および賛助会員が行う実践活動および実践研究の支援を行う。

 

(研究会報等)
第8条 研究会報の発行は役員会で企画する。

 

(事務局)
第9条 本研究会の事務局代行を株式会社創新社内におく。
(〒105-0003東京都港区西新橋2-8-11第7東洋海事ビル8階)

 

この細則は、平成14年6月2日から実施する。
平成20年9月13日一部改正。
平成25年5月25日一部改正。
平成26年2月22日一部改正。
令和元年9月14日一部改正。

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